商標の種類

商標

通常の商標。

証明標章

商品・役務の品質、精度、原料、製造方法、産地又はその他の事項を証明するものとしての標識。

団体商標

法人格を有する組合、協会又はその他の団体が、その構成員に使用させるものとして提供する商品・役務の標識。

防護標章

香港登録商標が著名となった場合、第三者が非類似の商品・役務にその商標使用を使用したとしても、出所識別力が害される。したがって、当該登録商標を防護標章として登録することで、商標権の効力をこれら非類似の商品や役務にまで拡大することでできる。

基本概念

商標権の存続期間
出願日から10年、以後、10年ごとに更新(更新登録は必ず期間満了日までに行うこと)。
一出願多区分
可。
公告が審査より先行するか
しない。
審査期間
出願日から約6か月。
異議申立期間
公告日から3か月。
登録料の納付
登録料の納付は不要である。
登録証の発行
商標登録に進でから、直ちに登録証が発送される。
不使用による取消について
登録日から3年以上継続して使用していない場合。
使用宣誓
使用宣誓供述書の提出は不要である。

段階のプロセス

一、登録出願
(一) 登録出願に必要な書類
商標
  • 商標見本
  • 優先権証明書及び訳文
二、審査
(一) 拒絶理由通知への応答に必要な書類
商標
無し。
三、登録査定
(一) 登録料の納付に必要な書類
商標
無し。
四、更新
更新期間
存続期間満了の6か月前から満了の日までの間。
更新期限
出願日から10年ごとに。
追納期間
有り。
(一) 更新に必要な書類
商標
無し。
J2021.10.21